疑義解釈資料(平成28年)
(問105)別の保険医療機関より、検査結果等をCD-ROMで提供された保険医療機関が、当該検査結果等を当該医療機関の診療情報を閲覧するシステムに取り込み、当該検査結果等を診療に活用した場合も算定可能か。
(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問106)保険医療機関が、同一月に同一患者について、同一の紹介先保険医療機関に診療情報提供書を複数回提供した場合には、月1回に限り診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能だが、例えば月2回目以降の情報提供など、当該保険医療機関において診療情報提供料(Ⅰ)が算定できない場合であっても、診療情報提供書の提供を受ける際に検査結果等の診療情報のうち主要なものを電子的方法により提供された紹介先保険医療機関において、当該検査結果等を診療に活用した場合には、その都度、電子的診療情報評価料を算定できるか。
(答)算定不可。検査結果等の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回限り算定する。
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(問20)検査・画像情報提供加算と電子的診療情報評価料の施設基準に定める「厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能」について、厚生労働省標準規格とは具体的には何を指すのか。
(答)「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の一部改正について(平成28年3月28日 医政発0328第6号・政社発0328第1号)に定める標準規格を指す。
なお、ストレージ機能については、当該通知において、SS-MIX2が含まれることとされている点に留意すること。
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