※「がん患者カウンセリング料(廃止)」→「がん患者管理指導料」
目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 69 区分番号「B001」の「23」がん患者指導管理料ニの算定にあたり、「説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」のBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6の遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。」とは具体的にどのような場合を指すのか。
(答)説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。
例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことを決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝カウンセリングを行った場合は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
(問36) がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは何を指すのか。
(答) 日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがんに係る研修を指す。
様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
(問37)がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
(答) 薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
(問38)がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。
また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。
(答) がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。
一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。
また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
(問39) 緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。
(答) 緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。
なお、がん患者指導管理料2について、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問91)B001の23がん患者カウンセリング料について、医師および看護師が共同して診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行うとあるが、説明及び相談の際に終始医師が同席していなければならないのか。
(答) 必ずしも同席の必要はないが、診断結果や治療方針等についての説明は医師が行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問93) がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
(答) 現時点では、以下のいずれかの研修と考えている。
- 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問94) がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。
(答) 必ずしも文書を残す必要はない。
ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問95) 例えば、一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟に勤務している専任の看護師が、当該病棟に入院している患者に対し、がん患者カウンセリング料に係る説明及び相談を専任の医師等と同席して行った場合、この勤務時間を当該病棟での勤務時間として算入することができるか。
また、外来患者に対して行った場合は、勤務時間をどのように扱えばよいのか。
(答) 一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者に対して、当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間は当該病棟の勤務時間として計上することができる。
一方、外来の患者に対して当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間については、病棟勤務と外来勤務を兼務する場合に該当し、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2入院基本料等の施設基準等の第2の4の(2)のエを参考。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問96) がん患者カウンセリング料について、患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は算定の対象とならないとあるが、患者の意思や理解が得られない状況とは具体的にどのような状況を指しているのか。
(答) 例えば、意識障害や重度の認知症等により十分な理解が得られない又は意思が確認できない場合などが考えられる。
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