令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-5「リンパ浮腫指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問104) 入院中にリンパ浮腫指導管理料を算定した患者が、退院後に当該医療機関の外来においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合にも再度算定できるか。

(答) 算定できる。

ただし、外来において算定する場合は、退院した日の属する月又は翌月に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問23) リンパ浮腫指導管理料について、他院で手術を行う、若しくは、他院で手術を行った患者についても算定可能か。

(答) 算定不可である。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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詳しくはご利用上の注意

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