令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-3-2「ニコチン依存症管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 78 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料について、患者ごとに「1」を算定する患者と「2」を算定する患者とに分けることは可能か。

(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 79 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。

(答)当該患者に対して電話等によって受診を指示すること。

また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載すること。

なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。

また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 80 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。

(答)患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問1)区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。

また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要があるのか。

(答)経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。

なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必要となる。

また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(別紙参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への報告は別途行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2017.06.14-[PDF形式/181KB]

(問5)B001-3-2ニコチン依存症管理料の留意事項に「初回の当該管理料を算定した日から起算して12週にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」「当該管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。」とあるが、禁煙治療中に薬剤を別のものに変更した場合であっても、引き続き当該管理料を算定することはできるか。

(答)12週にわたる一連の禁煙治療の過程の中で、薬剤の変更を行った場合であっても、引き続き禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行っていれば、継続して当該管理料を算定することができる。

なお、この場合において、新たな起算日として算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問2)ニコチン依存管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間は算定可能か。
(答) 患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問3)院内に、喫煙コーナーを設けた場合などでも届出は可能か。

(答) 届出は不可。

なお、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問30)施設基準の「医療機関の構内が禁煙であること」とは館内禁煙で良いのか、敷地内禁煙なのか。
また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はどうか。
(答)敷地内が禁煙である必要がある。
敷地内に喫煙場所がある場合は施設基準を満たさない

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問32)「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会および日本癌学会の承認を得たものに限る。)」はどのように入手すればよいか。
(答)学会のウェブサイトに掲載されている。
日本循環器学会
http://www.j-circ.or.jp/

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問33)TDSではなくFTQやFTNDで代用することはできるか。
(答)TDS以外のものの使用は治療上参考にはなるが、対象者の判定に用いることはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問17)ニコチン依存症管理料を算定する際処方されるニコチンパッチはどのような扱いとなるのか。
(答)ニコチンパッチが薬価収載されるまでは、自費徴収の有無に関わらず、パッチを使用する禁煙指導は全て自由診療となる。
なお、ニコチンパッチの薬価収載については、現在検討中である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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