目次
疑義解釈資料(平成26年)
(問56)B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から7日目の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った上で、外来放射線照射診療料を算定したものを、前回の算定日から7日目に算定したものとみなすことができるか。
(答) 患者一人につき、年に1回(休日によるものを除く。)までであれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問109)B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した後の7日間以内に、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
(答) 放射線治療に係る再診料又は外来診療料は算定できない。
なお、放射線照射に伴い医学的に必要な場合に診察を行うことも含めて当該医学管理が評価されていることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問110)B001-2-8外来放射線照射診療料について、放射線治療の予定が3日間以内であったため、当該診療料の所定点数の50/100を算定したが、例えば、医学的理由により2日目、3日目の照射を行わず、当該診療料の50/100を算定した日から4日目以降に再度放射線治療を継続した場合に、再診料等を算定してよいか。
(答) 算定して差し支えない。
なお、その際、再診料、外来診療料又は外来放射線照射診療料のいずれかを医学的判断により算定すること。
また、診療録及びレセプトの摘要欄に医学的理由を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問111)放射線治療を5日間実施する予定でB001-2-8外来放射線照射診療料を算定したが、医学的な必要があって2日間で治療終了となった場合はどのように対応したらよいのか。
(答) 100分の100を算定できる。
ただし、早期に治療終了となった医学的な理由を診療録及びレセプトの摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問112)外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問113)外来放射線照射診療料の要件である「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」は、医療機器安全管理料2に係る「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」との兼任は可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問34)B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
(答) 初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。
ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問35) 放射線治療の実施に関し必要な診療を行ったが、放射線治療は行っていない日に算定できるのか。
(答) 算定可能
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問36) 外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合であって、当該休日の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合はどのように取り扱うのか。
(答) 放射線治療の実施に関し必要な診療を行った日(当該休日の前日又は翌日)に外来放射線照射診療料を算定し、当該休日に算定したものとみなす。
この場合、当該休日から起算して7日間は、放射線照射の実施に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に、当該休日の日付を記載すること。
この取り扱いは当該外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合に限る。
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(問9)B001-2-7外来リハビリテーション診療料1(外来リハビリテーション診療料2)及びB001-2-8外来放射線照射診療料を算定する場合、算定日から起算して7日間(14日間)は外来診療料の算定はできないが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない期間の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消炎鎮痛等処置等)は算定できるか。
(答)外来診療料に包括される診療行為については算定できない。
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