令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-7「外来リハビリテーション診療料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。

(答)報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問102)B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行う日において、2科目の診療を行った場合、2科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。

(答) A000初診料の注3ただし書きに規定する点数又はA001再診料の注2(A002外来診療料の注3)に規定する点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問103)B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。

(答) 初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問104)B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。

(答) リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問105)B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。

(答) 初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問106)B001-2-7外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのように請求すればよいか。

(答) 診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問107)同一患者について、B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等を算定してもよいのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問108)B001-2-7外来リハビリテーション診療料の届出を行った医療機関であっても、当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問34)B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。

(答) 初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。

ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問9)B001-2-7外来リハビリテーション診療料1(外来リハビリテーション診療料2)及びB001-2-8外来放射線照射診療料を算定する場合、算定日から起算して7日間(14日間)は外来診療料の算定はできないが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない期間の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消炎鎮痛等処置等)は算定できるか。

(答)外来診療料に包括される診療行為については算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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