令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「看護職員夜間配置加算(A311.精神科救急入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 11 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の 18 時から 24 時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 12 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること」について、どのような勤務体制がとられていれば要件を満たすか。

(答)深夜や早朝における患者の状態等に対応する業務量を把握した上で、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制をとること。

なお、勤務者の希望を加味した上で、1か月の間に 10 日以上、早出や遅出等の活用実績があることが望ましい。

また、早出及び遅出の勤務時間には、各保険医療機関が定めた夜勤時間帯(午後 10 時から午前5時までの時間を含めた連続する 16 時間)のうち少なくとも2時間を含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 13 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。

(答)少なくとも月に1人は利用実績があること。

また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問 49 の①は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、

  1. 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。
  2. 年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。

(答)

  1. 看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。

    単にナースコール、心電図又は SpO2 モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。

  2. 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問2 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。

(答)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後 10 時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その62)-2021.03.31-[PDF形式/102KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 53 地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算については、

  1. 同一医療機関に同一の入院料を算定する病棟が複数ある場合、病棟全てで当該加算を届けなければならないか。
  2. 毎日、各病棟に看護師3人以上の配置が必要か。

(答)

  1. 病棟ごとに届け出ることが可能である。
  2. 夜勤帯において常時 16 対1を満たす必要があり、その上で病棟ごとに3人以上の配置の場合に算定できる。例えば、入院患者数が 32 人以下で、配置が2名となった場合は、16 対1は満たしているが3人以上配置ではないため、当該日のみ算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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