令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A311-4「児童・思春期精神科入院医療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 76 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、当該病棟又は治療室に専従配置された精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院者に対する退院後生活環境相談員に選任されることが可能か。

(答)当該精神保健福祉士が専従配置された病棟又は治療室の入院患者に対して退院後生活環境相談員に選任される場合に限り、可能。

なお、当該患者が同一の保険医療機関の他の病棟又は治療室に転棟又は転室し、当該保険医療機関に入院中の場合については、当該精神保健福祉士は継続して当該患者の退院後生活環境相談員の業務を行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問82)A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料を病室単位で算定する場合、病棟全体で児童・思春期精神科入院医療管理料の看護配置を満たす必要があるのか。

(答) 病棟全体で看護配置を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問83)A311-2精神科急性期治療病棟入院料を届け出している病棟の一部病室でA311-4児童・思春期精神科入院医療管理料の届出は可能か。

(答) できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問28) 小児特定集中治療室管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料について、入院中に誕生日を迎え、規定する年齢を超過した場合はどのように取扱うのか。

(答) 誕生日を含む月に限り、引き続き算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問4)A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2012.09.21-[PDF形式/129KB]

注意

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