令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A308-3「地域包括ケア病棟入院料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は 24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業実施要項」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める「救命救急センター」である必要があるということか。

(答)当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、

  • 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」
  • 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」
  • 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」

のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどのような保険医療機関が該当するのか。

(答)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
(答)原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。
ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における 24 時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2022.08.24-[PDF形式/237KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 10 区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月 31 日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。

(答)当該指針に適切な意思決定支援に関する内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。

(答)含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 60 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、

  1. 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。
  2. ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。
  3. リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。
  4. リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。
  5. 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。
  6. リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 必要。
  2. 例えば、入棟時に測定が必須のADLスコア(内容はBIと同等)を用いることを想定。
  3. 判断の結果について、診療録に記載及び患者又はその家族等に説明を行うこと。
  4. 医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよい。
  5. 書面による同意は不要。
  6. よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。

(答)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。

具体的には、同一の保険医療機関内の他の「一般病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、診断群分類点数表に定められた期間Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って算定し、同一の保険医療機関内の「療養病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。

(答)認められない。

ただし、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については、令和3年3月 31 日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。

なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10 日付け事務連絡)問6、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 22年3月 29 日付け事務連絡)問 72 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 24 年4月 27 日付け事務連絡)問5は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その44)-2020.11.24-[PDF形式/115KB]

問2 「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月 18 日保医発 0618 第2号)(以下、「6月 18 日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数 400 床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。

(答)再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合、令和2年3月 31 日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。

なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その44)-2020.11.24-[PDF形式/115KB]

問3 6月 18 日通知の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数 400 床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合も当該届出を行うことが可能か。

(答)再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合、令和2年3月 31 日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。

なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その44)-2020.11.24-[PDF形式/115KB]

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において療養病床により届出を行う場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限ることとされているが、同一の保険医療機関において療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出ることはできるか。

(答)要件を満たした場合、届出してよい。

ただし、療養病床により届出をすることができるのは1病棟に限る。

疑義解釈資料の送付について(その47)-2020.12.22-[PDF形式/97KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。

(答)保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準をみたす。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問83)平成28年1月1日時点で許可病床数500床未満であり地域包括ケア病棟入院料を2病棟以上届け出ていた保険医療機関が、平成28年1月1日以降、増床によって許可病床数が500床以上となる場合、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。また同様に、平成28年1月1日時点で救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を届け出ておらず、かつ地域包括ケア病棟を2病棟以上有している保険医療機関が、平成28年4月以降にこれらの入院料、管理料等を届け出る場合も、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。

(答)そのとおり。平成28年4月以降に許可病床数の増床により500床以上となる場合や救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料の届出を行う場合は、2病棟以上の地域包括ケア病棟を持つことができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問84)平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。

(答)地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を複数維持する場合はできない。平成28年4月以降、増床や新たな届出を行う場合には、地域包括ケア病棟入院料の取下げ等により、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を1病棟以下とする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問50)病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。

(答) 必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問51)平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問26)地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。

(答) 平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。

なお、この場合については、届出にあたり当該点数の直近1年間の算定回数がわかる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問27)地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。

(答) 対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問28)地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。

(答) 当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問29)地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。

(答) 原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問30)DPC病棟から転室した場合の算定はどうなるか。

(答) DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア病棟入院料が算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問31)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。

(答) 第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問14)リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問8)地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料含む)2を届け出る場合において、患者2人以上を入院させる病室の場合、平成13年3月1日時点で既に開設の許可を受けている病院の場合は、1人当たりの居室面積は、4.3㎡以上と考えて良いのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問5)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問2)地域包括ケア病棟入院料等の施設基準における専任の在宅復帰支援担当者について、「A238 退院調整加算」における専従の看護師又は専従の社会福祉士を配置している場合はどのような取扱いになるか。

(答)「A238 退院調整加算」の施設基準を満たすために、既に、当該医療機関内の退院調整部門に、退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されている場合、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行うに当たって、新たに専任の在宅復帰支援担当者を配置する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。

(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

(問4)7対1又は10対1入院基本料を算定する病棟において、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はあるのか。

(答)在宅復帰率について、経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はないが、要件を満たさなくなった場合には速やかに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

(問5)新たに複数の病室に対して地域包括ケア入院医療管理料の届出をする場合、実績要件は、届出を行う病室毎に満たす必要があるのか。

それとも新たに届出を行う病室の合計で満たしていれば良いのか。

(答)新たに届出を行う病室の合計で実績要件を満たしていれば良い。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

(問1)地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。

(答)含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2015.03.30-[PDF形式/194KB]

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