令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A308「回復期リハビリテーション病棟入院料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 10 区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月 31 日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。

(答)当該指針に適切な意思決定支援に関する内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001 の認証は該当するか。

(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 127 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院した場合、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数は、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問 12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、

  • 短期滞在手術等基本料を算定する患者
  • DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
  • 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者

について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時の FIM 運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。

なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。

(答)同様の内容で差し支えない。

なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。

(答)当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。

なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。

(答)含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。

(答)発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2020.05.07-[PDF形式/166KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 108 回復期リハビリテーション病棟1、3又は5において、実績指数がそれぞれ 37、30 又は 30 を上回る場合は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が6単位未満(2単位以上)であってもよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り 27 を下回る場合と理解してよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。

(答)各年度4月、7月、10 月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合には、地方厚生(支)局長に報告し、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなる。

その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)に当該場合に該当しなくなった場合には、その都度同様に報告し、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 111 回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数について、病院単位で算出することとなっている取扱いに変更はないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問75)回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知(12)ウ及びエにある実績指数の算出から除外できる患者は、アで「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する」との判断の際にも計算対象から除外できるか。

(答)前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の数が10名以上であるかの判断は、ウ及びエで実際に除外した患者を除いて行う。

1日あたりのリハビリテーション提供単位数が平均6単位以上であるかの判断は、ウ及びエにおける除外の有無にかかわらず、直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者について行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問76)回復期リハビリテーション病棟の実績指数を算出するにあたり、「当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から全て除外することができる」とあるが、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者の一部をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から除外し、一部を対象とできるか。

(答)できない。月毎に、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を、リハビリテーション効果実績指数の算出対象から全員除外するか、全員含めるかのいずれかを選ぶこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問77)回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実績の評価(留意事項通知区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料(12)ア)及び実績指数の評価(同イ)において、「入棟する」「退棟する」とは、算定する入院料にかかわらず当該病棟に入棟又は退棟することをいうのか。

それとも、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始又は終了することをいうのか。

(答)算定する入院料にかかわらず、当該病棟に入棟又は退棟することをいう。

従って、例えば、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数を超えた患者であっても、当該病棟で療養を続ける限り、退棟したものとは扱わない。

なお、一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者については、実績指数の評価の対象とはならないことに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問78)回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料において、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の費用は別途算定できることとなっているが、区分番号「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できるか。

(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問79)「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問80)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士、体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士、地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士と兼任できるか。

また、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できるか。

(答)体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして当該病棟に専任配置される社会福祉士(当該の社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限る。)と兼任できるが、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。

回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士及び地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士又は認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問81)回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していることが求められているが、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないのか。

(答)当該保険医療機関として行っていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問82)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。

(答)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。

従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問23)疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。

また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。

(答)いずれも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問46)体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。

(答)現時点では、

  1. 回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、
  2. 日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」

のいずれかの研修を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問47)体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。

(答) よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問48)体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。

(答) 外来は不可であるが、当直は可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問49)体制強化加算の施設基準にて「社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。」とあるが、この経験は、一般病棟等での退院調整の経験でもよいのか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問16)休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。

(答) 施設基準の届出にあたっては実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問17)回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問2)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定において、入院時や入院中に一時的に心電図モニターを装着した場合、記録があれば 1 点としてよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の定義と留意点では「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合」とあり、入院時や入院中の一時的な装着や、常時観察の必要性を伴わない場合は得点の対象とならない。

心電図モニターの管理については、医師による診断と心電図モニターの必要性の根拠が示された医師の指示書が残されている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2014.05.01-[PDF形式/237KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問75)A308回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にある日常生活自立度を測定するための院内研修を行う看護師は、看護必要度の研修を受けた者でもよいのか。

(答) 差し支えない。看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問76)入院した患者がA308回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはA101療養病棟入院基本料1又はA101療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。

(答) A308回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2についてはA101療養病棟入院基本料1、A308回復期リハビリテーション病棟入院料3についてはA101療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問77)同一保険医療機関内において、A308回復期リハビリテーション病棟入院料1、2及び3の届出を行うことは可能か。

(答) A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と2を同一保険医療機関が届出を行うことは可能である。

A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問78)A308回復期リハビリテーション病棟入院料について、看護必要度評価票A項目は、入院初日に評価するのか。

(答) そのとおり。なお、医学的な必要性に基づいて実施されたモニタリング及び処置等についてのみ評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問29) 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の新規入院患者の重症の患者の割合や退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は複数の病棟で当該特定入院料を届け出ている場合でも、病棟毎にその基準を満たす必要があるのか。

(答) 従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問2)複数の病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている場合、施設基準は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟全体で満たせば、一部の病棟で要件を満たさなくても差し支えないか。

(答)病棟毎にその要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

(問3)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)問77において「A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。」とされているが、すでに回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている保険医療機関において、別の病棟で新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合はどのように取り扱えばよいか。

(答) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料3を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことができる。

なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)のとおり、回復期リハビリテーション病棟入院料3の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

(問4)回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた上で、同じ病棟で再度回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことは可能か。

(答) 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた場合、6月間は同じ病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

(問5)複数病棟の回復期リハビリテーション病棟入院料「1」の届出を行っている医療機関において、1つの病棟でスタッフの離職等により、「1」の要件を満たすことができなくなったが、「2」の要件は満たしている場合、当該医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料「2」を届出を行うことはできるのか。

(答) 届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問85) 入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。

(答) 回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問3) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る経過措置(1日当たり2単位以上のリハビリ、重症患者割合2割以上)について、22年度改定前の施設基準を届け出ている保険医療機関が、改定後の施設基準の届出を行っていない場合には、従前の例によることとされているが、この場合において、22年度改定において新設された「休日リハビリテーション提供体制加算」及び「リハビリテーション充実加算」についてのみ施設基準の届出を行った上で、算定することはできるのか。

(答) 算定できない。

なお、22年度改定で新設されたこれらの2つの加算については、改定後の回復期リハビリテーション料1又は2に係る施設基準を届け出ている保険医療機関に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問9) 経過措置中の回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、従前の例によるとあるが、当該入院料の算定要件に該当しない患者が経過措置中の当該病棟に入院した場合は、どの点数を算定するのか。

(答) 平成22年度以降の診療報酬の算定方法において、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料2のIを算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問46)回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出の際に、在宅復帰率、重症患者の中に死亡退院した患者は含めるのか。

(答) 死亡退院した患者については、在宅復帰率、重症患者の人数に含めない。

(分母、分子ともに含めない。)

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問47)回復期リハビリテーション病棟入院料の届出について、平成20年3月31日以前の入退院患者の実績をもって届出することは可能か。

(答) 可能である。

平成20年3月31日以前の実績を記録している場合は、9月30日以前に回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症患者回復病棟加算を届け出ることができる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問48)「他の保険医療機関へ転院した者等以外の者」には、自宅に退院する患者以外にどのような者が含まれるのか。

(答) 退院後、社会福祉施設、身体障害者施設等(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けているものを除く)、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設、指定特定施設、指定地域密着型特定施設及び指定介護予防特定施設に限る)、グループホーム(認知症対応型グループホーム)、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などに入居する者が含まれる。

なお、退院後、介護老人保健施設に入所する患者は「他の保険医療機関へ転院した者等」に含まれる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問49)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者が他の保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟へ転院した場合には、引き続き回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるのか。

(答) 別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションの算定上限日数内の患者であれば、継続して算定日数上限まで回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問50)回復期リハビリテーション病棟に入院している患者に対して行う日常生活機能評価を行う従事者とはどのような者が望ましいのか。

(答) 看護必要度の評価を行う者と同じく、院内研修を受けた者が望ましい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問51)同一の保険医療機関内において、回復期リハビリテーション病棟入院料1と、回復期リハビリテーション病棟入院料2の届出を行うことは可能か。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問52)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、地域連携診療計画退院時指導料を算定することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問53)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問17) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号 」のA308回復期リハビリテーション病棟入院料(6)に )「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。・・・」とあるが、転院先に回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準を満たす病棟がある場合に限り、算定できることとする扱いでよろしいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問18) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する医療機関が新たな回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出る場合、当該病棟は回復期リハビリテーション病棟入院料2での算定となるのか。

(答) 回復期リハビリテーション病棟入院料2での算定となる。

ただし、その後、当該2つの病棟の6ヶ月間の実績を報告し、その際に併せて当該2つの病棟をまとめて、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2のどちらか一方を算定するよう届け出るものとする。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問6)現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成 18 年 4 月 1 日を起算日とするのか。

(答) 4 月 1 日を起算日とすることはしない。

従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問7)現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前 180 日となっていたが、4 月以降 150 日となる疾患の場合、例えば1月1 日に入院した患者は概ね 6 月 29 日まで算定可能なのか、それとも 5 月 30 日まで算定可能なのか。

(答) 3 月 31 日以前に入院した患者についても、算定日数上限は 150 日となるので、5 月 30 日までの算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問20)回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者には、下腿や足部の骨折は含まれるのか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問21)回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象患者の要件において、発症後3月以内に入院した患者とされていたものが、発症後2月以内に入院した患者に変更されているが、この変更により、非該当となる患者については、4月1日以降は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できなくなるのか。

(答)4月1日以降も算定できる。算定対象の患者要件については、4月1日以降、新たに回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者から適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問22)既に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病院については、改めて届出が必要となるのか。

また、必要な場合、様式35を提出することとなり3月の実績として患者数を記載することとなるが、問21に該当する患者についても、該当患者数として計上してよいか。

(答)改めて届出が必要。

なお様式35の記載にあたっては、問21に該当する患者についても、様式35の⑥(②~⑤に準ずるもの)に計上して届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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