令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A241「後期高齢者退院調整加算(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成20年)

(問20)後期高齢者退院調整加算の算定要件に、退院支援計画を関係職種と「連携」して作成するとあるが、どういう意味か。計画自体は専従の看護師、社会福祉士が作らないといけないのか。

(答) 退院調整部門の看護師、社会福祉士が直接退院支援計画を作成しなくても差し支えないが計画作成者と連携し内容を把握すること。

なお、必要な場合はカンファレンス等を行い共同で計画を作成すること。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問21)後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件に、当該看護師又は社会福祉士は週30時間以上退院調整に係る業務に従事していることとあるが、同じ人が週30時間以上専従しないといけないのか。

(答) 専従とされている看護師又は社会福祉士が30時間以上当該部門に勤務しなくてはならない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問32)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問33)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。

(答) 両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問13) 一つの医療機関で、A238退院調整加算とA241後期高齢者退院調整加算の両方を算定する場合、A238退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門」と、A241後期高齢者退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整に関する部門」は、一つでよいか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問14) A238退院調整加算における「退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A241後期高齢者退院調整加算における「退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A308-2亜急性期入院医療管理料「専任の在宅復帰支援を担当する者」は、それぞれ兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問6) 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。

(答) 退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問7) 区分番号A241に掲げる後期高齢者退院調整加算の施設基準に「当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること」とあるが、その時間は全て退院調整業務に従事しなければならないか。

(答) 主たる業務が退院調整業務である場合には、患者の医療福祉相談等の業務も含めて差し支えない。

なお、要件にある「週30時間以上」の時間内に病棟業務を兼務する場合は、専従とは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

18 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。