令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A238-3「新生児特定集中治療室退院調整加算(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問50)A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準にある専任又は専従の看護師の新生児集中治療の経験とは具体的に何を指すのか。

(答) A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料のうち新生児集中治療室管理料及びA303-2新生児治療回復室入院医療管理料の届出を行っている病床での勤務経験を5年以上有する者を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問26) A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の届出には退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師又は、退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されていることが必要となるが、専任の看護師に求められる退院調整の経験とは具体的に何を指すのか。

(答) これまで担当した患者の退院支援など、退院調整に係る業務の経験があればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問72) 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。

(答) 社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問74) 新生児特定集中治療室退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算の施設基準の要件のうち、退院調整部門及び退院調整に専従の看護師又は社会福祉士は、同一でよいか。

(答) 上記3加算について、退院調整に係る部門の設置は同一でよく、専従の従事者についてもそれぞれの基準を満たせば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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yehyeh

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