疑義解釈資料(令和2年)
Q
問 179 看護要員の対患者割合や看護要員の構成について、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 12 の夜間看護加算及び区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算に係る内容も掲示する必要があるか。
A
(答)掲示していなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
Q
問1 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
A
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その62)-2021.03.31-[PDF形式/102KB]
疑義解釈資料(平成30年)
Q
問 55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
A
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。
ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。