令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A238「退院調整加算(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

※「慢性期病棟等退院調整加算(廃止)」→「退院調整加算(廃止)」

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問25) A238の退院調整加算1は、当該患者が他の保険医療機関に転院した場合には、算定できないのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問5) A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

(問6) A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。

(答) 入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。

なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

(問7)A238退院調整加算で入院後7日以内のスクリーニングでは抽出されず、その後、状態が悪化し、退院支援が必要になった場合は算定できないか。

(答)入院早期からの退院支援を評価したものであるため、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問2)一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。

(答)入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、

  1. 転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。

    なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。

  2. 転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合については、退院調整加算2を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2012.09.21-[PDF形式/129KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問72) 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。

(答) 社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問74) 新生児特定集中治療室退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算の施設基準の要件のうち、退院調整部門及び退院調整に専従の看護師又は社会福祉士は、同一でよいか。

(答) 上記3加算について、退院調整に係る部門の設置は同一でよく、専従の従事者についてもそれぞれの基準を満たせば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問32)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問33)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。

(答) 両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問13) 一つの医療機関で、A238退院調整加算とA241後期高齢者退院調整加算の両方を算定する場合、A238退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門」と、A241後期高齢者退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整に関する部門」は、一つでよいか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問14) A238退院調整加算における「退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A241後期高齢者退院調整加算における「退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A308-2亜急性期入院医療管理料「専任の在宅復帰支援を担当する者」は、それぞれ兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問6) 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。

(答) 退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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