令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A234-5「報告書管理体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(令和4年)

問 78 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可能か。

(答)当該カンファレンスに、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加している場合に限り可能。

ただし、医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 79 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

(答)現時点では、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業に参加していることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問1 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
(答)報告書確認対策チームの構成員のほか、患者を診療する医師、画像診断部門、病理診断部門又は医療安全管理部門の職員など、報告書管理に関する業務に従事する職員を対象とすること。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]

問2 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したものについて、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4部画像診断又は第 13 部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満たす場合には、当該加算を算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2022.06.22-[PDF形式/143KB]

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