目次
疑義解釈資料(令和2年)
問2 区分番号「A003」オンライン診療料について、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、当該疾患について毎月対面診療を行う医師は、オンライン診療を行う医師と同一のものに限られるか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問3 区分番号「A003」オンライン診療料について、「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とあるが、現に通院又は訪問を行っている患者であれば、通院又は訪問に一定の時間を要する場合であっても対象としてよいか。
(答)その場合も対象としてよいが、当該要件における「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とは、目安としては、概ね 30 分以内に通院又は訪問が可能な患者を想定している。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問4 区分番号「A003」オンライン診療料について、算定可能な対象に「一次性頭痛であると診断」された患者とあるが、当該頭痛にはどのような疾患が含まれるか。
(答)片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問5 区分番号「A003」オンライン診療料の注3について、「当該報酬の請求については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行う」とあるが、当該請求を行うに当たって、請求に必要な事項をどのように把握するのか。
(答)区分番号「A003」の注3の規定によりオンライン診療を行った場合、オンライン診療を行った保険医療機関において、診療情報の提供を行った保険医療機関に対して、行った診療の内容や処方等の情報を文書等(ファクシミリ又は電子メールを含む。)で提供することにより、診療情報の提供を行った保険医療機関は請求に必要な事項を把握すること。
なお、留意事項通知別添1のA003の(9)に基づきオンライン診療を行い、医療資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等が診療報酬を請求する場合についても、同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問2 情報通信機器を用いた診療を実施する場合、当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できることとされている。
当該費用の徴収に当たって、患者から署名により同意を得ることとされているが、電子署名法上の電子署名又はこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いることにより同意を得ることは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]
問1 区分番号「A003」オンライン診療料の施設基準において、「頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、一般社団法人日本頭痛学会の実施する「一般社団法人日本頭痛学会 慢性頭痛オンライン診療 e-learning日本頭痛学会e-learning」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その80)-2021.11.05-[PDF形式/106KB]・疑義解釈資料の送付について(その83)-2021.11.17-[PDF形式/100KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問6 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、当該6月の間で、同一の疾患に対して継続的に診療を行っているが、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なる管理料等を算定する場合であっても、算定要件を満たすか。
(答)同一の疾患に対して6月間、毎月同一医師による対面診療を行っていれば、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なるものであっても、オンライン診療料の算定要件を満たすものとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問7 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象とならない疾患について5月間対面診療を行った患者が、6月目にオンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患が発生した場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象となる対面診療が1月間であっても、オンライン診療料は算定可能か。
(答)オンライン診療料対象管理料等の算定対象とならない疾患について対面診療を行った5月間については、連続する6月には含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問8 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、連続する6月でなければならないのか。1月でも対面診療を行わない月があれば算定できないのか。
(答)連続する6月である必要がある。
ただし、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近 12 月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問9 オンラインによる診察を行う患者が、二つの保険医療機関に別々に受診しており、それぞれの保険医療機関で同一の医師がオンライン診療を行った場合、それぞれの保険医療機関において算定要件を満たしている場合は、両者の保険医療機関でオンライン診療料を算定可能か。
(答)それぞれの医療機関で要件を満たしていれば、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 10 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者にオンライン診療を行う際に、オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患について診療を行うことは可能か。
(答)オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患については、対面診療が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 11 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者のオンライン診療に係る療養計画について、複数の疾患を計画の対象にすることは可能か。
(答)継続的な医学管理が必要な慢性疾患であれば、対象疾患に含めて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 12 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者が、老人ホーム等に入居している患者でも、オンライン診療料に関する要件を満たせば、オンライン診療料は算定可能か。
(答)オンライン診療料に関する要件を満たせば、算定可能。
ただし、患者の診療上のプライバシーに配慮した環境が確保されていることなどに留意して、適切に行われる必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 13 区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件において、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を算定できるとあるが、
- 区分番号「F200」薬剤料も合わせて算定可能か。
- 区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料に係る加算・減算は算定適用されるか。
(答)
- 算定可能。
- 適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 14 オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能か。
(答)不可。
オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診察を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 15 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者が利用する情報通信機器は、医療機関が無償で貸与する必要があるか。
予約や受診等に係るシステム利用に要する費用について、実費相当分について患者に自己負担を求めても良いか。
(答)予約や受診等に係るシステム利用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できる。
この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明するなど「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)に従い運用すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 16 区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件・施設基準にある「厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針」とは具体的には何を指すのか。
(答)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚生労働省医政局)を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 17 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、当該保険医療機関において、オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要か。
(答)オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 18 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、患者が自院まで通院できないケースもあることから、概ね 30 分以内に往診が可能な体制でも施設基準の要件を満たすか。
(答)満たす。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 19 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、算定対象となる患者に対して、厳密に 30 分以内に診察できる体制がなければ、施設基準の要件を満たさないのか。
(答)「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象とするものであればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 20 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、離島・へき地においても、当該施設基準を満たす必要があるか。
(答)離島・へき地においても、オンライン診療料等を算定する場合は、原則として、当該施設基準を満たす必要がある。
ただし、離島・へき地において緊急時も当該医療機関が対応することとなっている場合は、30 分を超える場合であっても、施設基準を満たすものとして取扱って差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 21 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準について、既に主治医として継続的に診療している患者であって、状態が安定している患者についても、「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」という要件を満たす必要があるのか。
(答)満たす必要がある。
ただし、平成 30 年 3 月 31 日時点で、3月以上継続して定期的に電話、テレビ画像等による再診料を算定している患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、オンラインで診察を行った場合にも、電話等による再診として再診料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 22 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準にある「緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関で対面診療が可能な体制」とは、夜間や休日など当該医療機関で対応できない時間帯について、あらかじめ救急病院などを文書等で案内することでもよいか。
夜間や休日も当該保険医療機関で対応が必要か。
(答)夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね 30 分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成 30 年3月 30 日付け事務連絡)の問 15 において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。
(答)患者が当該医療機関を受診するに当たって、計画的な医学管理のための受診予約や、リアルタイムでの音声・画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)、メール連絡等が可能な機能を有する情報通信機器を用いた総合的なシステムを指す。
オンライン診療料を算定する患者について、上記のような総合的なシステムを利用する場合に一定の費用がかかることから、社会通念上妥当適切な額の実費を徴収することを認めている。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]
問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、
- 対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。
- オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。
(答)同一月に対面診療とオンライン診察を行った場合は、その前後関係にかかわらず、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬を行った場合については、オンライン診療料が算定できない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定できる。
なお、処方料等に係る加算・減算は適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]
問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。
(答)定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]
問 10 難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。
この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。
(答)次回対面診療時に管理票に記載・押印することで差し支えない。
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