令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「時間外対応加算(A001.再診料)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問1)時間外対応加算2で求められる標榜時間外の夜間の数時間の対応について、午後を休診としている日の場合はどのような対応が必要か。

(答)当該加算を算定する診療所において、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制が取られている必要があるが、午後を休診としている日においては、標榜時間外の数時間の対応で差し支えない。

その場合、対応を行わない夜間及び深夜(午後6時から午前6時)等においては留守番電話等により、地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問1) 電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。

(答) コアとなる時間は夜間の数時間(いわゆる準夜帯)になると思われるが、他の職員の協力も得ながら、原則、標榜時間外でも連絡が取れる体制を確保すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問2) 複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。

(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、2,3の医療機関の連携による対応も可能である。

その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問3) 深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。

(答) 少なくとも日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。

深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問4) 患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。

(答) 原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問5) 365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。

(答) できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話による対応に限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等による体制も認められる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問6) 標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問7) 電話再診の場合も地域医療貢献加算の算定が可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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