令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J118「介達牽引(1日につき)」のレセプト請求・算定Q&A

処置

疑義解釈資料(平成18年)

(問123)消炎鎮痛等処置の逓減制の廃止に伴い、介達牽引の逓減制についても廃止されたと解釈してよいか。
(答)介達牽引の取扱いについては、従前どおり。
介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問51)疑義解釈資料(その3)で「介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」とあり、5回目以降に行われた介達牽引、消炎鎮痛等処置についても逓減されると思われるが、消炎鎮痛等処置には逓減の取扱いがないのに、同一月に介達牽引と併せて5回以上行うと消炎鎮痛等処置であっても逓減されるのか。
(答)逓減されるのは介達牽引のみであり、消炎鎮痛等処置は逓減されない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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