疑義解釈資料(平成18年)
Q
(問125)心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できないとあるが、心臓手術以外の手術においては算定可能か。
A
(答)手術の部の通則の通知のとおり、手術当日に、手術に関連して行う処置については算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問53)埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術に当たり実施される、誘発した心室細動に対する除細動については、どの様に算定するのか。
A
(答)誘発心室細動に対する除細動は、「J047カウンターショック」に準じて手術料とは別に算定できる。
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