令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

H000「心大血管疾患リハビリテーション料」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問134)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。

同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。

(答)それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問140)区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。(中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテーション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの専従者と兼任できるか。

(答)心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が重複する場合は兼任できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問25)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となる急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後又は手術後1月以上経過したものとされているが、例えば5月25日に手術を行った例は、6月1日からではなく、6月26日から心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となるのか。

(答)そのとおり。

発症又は手術の日の翌日から起算して1月を経過した日から対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問112)心大血管疾患リハビリテーション料の「専任の理学療法士又は看護師」は他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任することは可能か。

(答) 兼任できない。

心大血管疾患リハビリテーションの専従の従事者は、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者とは異なる。

心大血管疾患リハビリテーション料の専任の従事者は、当該リハビリテーションの実施時間帯であっても、患者数に応じて心大血管疾患リハビリテーションだけでなく、他の疾患別リハビリテーションも実施することはできるが、届出において他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者となることはできない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問113)従事者の実施単位数上限について、心大血管リハビリテーション料の実施単位数は他の疾患別リハビリテーションの実施単位数と合計して計算するのか。

(答) 合計しない。

心大血管リハビリテーションを除く疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数の合計が1日24単位、週に108単位以内であればよい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問8)心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者一人当たり 1 日当たりの単位数上限は適用されるのか。

(答) 医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問102)患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか。
(答)要件を満たしていればよい。
医師の直接の監視下に行う場合には、例えば患者20人を相手にする場合、医師2人及び理学療法士と看護士併せて4人が必要。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問103)心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は、外来業務と兼任してよいか。
(答)心大血管疾患リハビリテーションの実施日以外については、兼務することも可能である。
ただし、心大血管疾患リハビリテーション実施日と外来勤務日とが異なることが確認できる添付書類を添えて届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問104)心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問39)心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、リハビリテーションを開始した日なのか。
(答)リハビリテーションを開始した日である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問41)心大血管疾患リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについて、平成18年3月31日以前から治療を開始しており、改定に伴い平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に4月1日と記載する必要があるか。
(答)記載要領通知に基づき、治療開始日(リハビリテーション開始日)を記載することが必要である。
ただし、4月診療分については4月1日と記載しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問43)心大血管疾患リハビリテーションについては、治療開始日(治療開始日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に心臓疾患を発症し、4月10日に治療(リハビリテーション)を開始した場合、起算日は4月10日となるのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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