疑義解釈資料(令和4年)
問 107 重症患者対応体制強化加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
-
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛管理関連」
・ 「循環器関連」
・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
-
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 108 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修」及び常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修」はいずれも同じ研修である必要があるか。
(答)同じ研修である必要はない。
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問 109 重症患者対応体制強化加算の施設基準における「専従の常勤看護師」を配置した場合、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の配置に係る基準を満たすこととしてよいか。
(答)よい。
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問 110 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
(答)可能。
なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。
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問 111 問 110 について、当該治療室内に配置される看護師2名以上は、「集中治療を必要とする患者の看護に関する(中略)研修を受講すること」とされているが、研修の受講が決定しているものの、当該研修が開始されていない場合、届出を行うことは可能か。
(答)届出を行う年度内に受講を開始する予定がある場合に限り届出可能。
なお、届出時点で研修が開始されていない場合にあっては、届出時に受講開始予定日及び修了予定日を記載し、研修が開始された際に改めて当該看護師に係る届出を行うこと。
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問 112 受講中の研修を中断することになった場合、届出を取り下げる必要があるか。
(答)遅延なく届出を取り下げる必要がある。
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問 113 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師」が、「当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと」とされているが、外来で勤務することは可能か。
(答)可能。
ただし、外来における重症患者への対応又は重症患者への看護実践の向上に寄与する内容に従事すること。
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問 114 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置する看護師は非常勤の者でもよいか。
(答)不可。
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問 115 重症患者対応体制強化加算の施設基準における「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師」が、既に適切な研修を修了している場合、当該看護師が院内研修に講師として参加することが必要か。
(答)必要。
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問116 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、院内研修に講師として参加することが必要か。
(答)必ずしも必要ではないが、講師として参加しない場合においても、院内研修の講義及び演習等の内容が適切に実施されるよう、必要に応じて講師として参加する医師又は看護師と十分な連携を図ること。
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問 117 重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定する」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
(答)当該治療室に入室した日を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]
- 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
- 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院後、入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟に転棟し、再度病状が悪化するなどして、当該加算を算定できる治療室に再度入室した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
- 重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
- それぞれの治療室における重症患者対応体制強化加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
- 入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟の入院期間を除き、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室における当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
- 初回の入院期間中の重症患者対応体制強化加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
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