令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A206「在宅患者緊急入院診療加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成20年)

(問7) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号)」のA206在宅患者緊急入院診療加算(3)に「当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が提供された場合であっても算定できる。」とあるが、この場合に診療情報提供料(Ⅰ)を当該診療所で算定できるか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

11 COMMENTS

find here

… [Trackback]

[…] There you will find 19309 more Information on that Topic: ika-qa.com/qa_a206/ […]

Digi Tobi

… [Trackback]

[…] There you can find 38052 additional Info on that Topic: ika-qa.com/qa_a206/ […]

naga356

… [Trackback]

[…] There you will find 72079 additional Info to that Topic: ika-qa.com/qa_a206/ […]

現在コメントは受け付けておりません。