疑義解釈資料(平成20年)
(問136)区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合の計算方法は、別紙のような理解で良いか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
【麻酔】(問 136)
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式麻酔の計算方法
(例)次の様な閉鎖循環式麻酔を実施した場合
- L008の5(麻酔困難) 8分
- L008の3(麻酔困難) 59分
- L008の2(麻酔困難) 137分
- L008の3(麻酔困難) 55分
- L008の5(麻酔困難) 9分
合計 268分
(イ) 同じ点数区分にある麻酔の時間について合算する。
- L008の2(麻酔困難)137分
- L008の3(麻酔困難)114分
- L008の5(麻酔困難) 17分
(ロ) 麻酔時間の基本となる2時間については、その点数の高い区分の麻酔時間から順に充当する。
- L008の2(麻酔困難)120分 16,600点
- L008の2(麻酔困難) 17分
- L008の3(麻酔困難)114分
- L008の5(麻酔困難) 17分
(ハ) (ロ)の計算を行った残りの時間について、それぞれ「注2」の規定に従い30分又はその端数を増すごとに加算を行う。
- L008の2(麻酔困難)120分 16,600点
- L008の3(麻酔困難) 90分 2,700点
- L008の3(麻酔困難) 24分・・・①
- L008の2(麻酔困難) 17分・・・②
- L008の5(麻酔困難) 17分・・・③
(ニ) (ハ)の場合において、各々の区分に係る麻酔が30分を超えない場合については、それらの麻酔の実施時間を合計し、その中で実施時間の長い区分から順に加算を算定する。
なお、いずれの麻酔の実施時間も等しい場合には、その中で最も高い点数の区分に係る加算を算定する。
ア 合算時間
- ①24分+②17分+③17分=④58分
イ 実施時間の長い順、更に実施時間が等しい場合は、点数の高い順
- L008の3(麻酔困難) 24分・・・①
- L008の2(麻酔困難) 17分・・・②
- L008の5(麻酔困難) 17分・・・③
↓
ウ 合算時間が0分を超えているので、
- L008の3(麻酔困難) 30分・・・⑤ 900点
↓
エ 合算時間から30分を引いた時間が
- ④58分-⑤30分=⑥残り28分
であり、0分を超えているので、
- L008の2(麻酔困難) 30分・・・⑦ 1,200点
オ 合算時間から30分を引いた時間から30分を引いた時間が
- ⑥28分-⑦30分=△2分
であり、0分を超えないため、更なる加算は算定しない。
以上の点数を合計して計算終了
- L008の2(麻酔困難) 16,600点
- L008の3(麻酔困難) 2,700点
- L008の3(麻酔困難) 900点
- L008の2(麻酔困難) 1,200点
合計 21,400点
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問137)区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔において、心臓手術、腹腔鏡手術の時間は、どこからどこまでか。
(答) 各手術が行われる麻酔の時間は、それぞれの手術の開始から終了までの時間により計算する。
ただし、“人工心肺を用い”、“低体温で行う”といった限定がされている手術については、それぞれ「人工心肺」及び「低体温」が実施されている時間のみを、その区分の麻酔が行われている時間として計算する。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問138)区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔において、硬膜外麻酔の時間加算は、麻酔時間に従って計算するのか。
(答) 硬膜外麻酔を実際に行っていた時間に応じて加算する。
ただし、当該麻酔の開始前及び終了以降の時間は加えない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問56) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注5における「硬膜外麻酔の実施時間」とは、当該「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」を実施した時間と同じとして算定するのか。
(答) 硬膜外麻酔を、当該「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」の開始前から終了以降まで実施した場合は、そのように算定する。
疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]
(問28) 区分番号L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の各区分の麻酔の開始時間及び終了時間はどの時点をいうのか。
(答) 「分離肺換気麻酔」については、挿管を行った時点から抜管した時点までをいう。
ただし、腹部や頚部操作を伴う食道手術の際のように、同一麻酔で分離した肺換気を全く行っていない時間帯がある場合には、当該時間は算入しない。
「低体温麻酔」については、クーリングを開始した時点から、復温する時点までをいう。
ただし、当該麻酔の開始以前に既にクーリングを行っていた場合、又は復温しないまま麻酔を終了した場合は、それぞれ、麻酔の開始又は終了の時間をもって、低体温麻酔の開始又は終了の時間とする。
「低血圧麻酔」については、人為的低血圧を開始した時点(降圧剤投与開始等)から、「低血圧 」を離脱する時点までをいう。
また、ここでいう「低血圧」とは、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」のL008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 (7) 麻酔の種類等についてにおいて規定するところによる。
「高頻度換気法による麻酔」について、特殊な換気装置を作動させた時点から、終了した時点までをいう。
「人工心肺を使用した時間」については、人工心肺装置に接続し、装置を動かし始めた時点から、装置を停止した時点までをいう。
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