令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「休日リハビリテーション提供体制加算(A308.回復期リハビリテーション病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成22年)

(問84) 回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。

(答) 初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。

具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問86) 回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

7 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。