※「診療情報提供料(Ⅲ)(廃止)」→「連携強化診療情報提供料」
目次
疑義解釈資料(令和4年)
Q
問 166 区分番号「B011」連携強化診療情報提供料について、「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
A
(答)必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない。)。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(令和2年)
Q
問 86 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。
A
(答)単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
Q
問 87 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介された患者が、紹介元の医療機関への受診する予定が明らかにない場合についても、算定可能か。
A
(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
Q
問 88 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、予約した次回受診日に患者が受診しなかった場合又は予約した次回受診日を変更した場合についても、算定可能か。
A
(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
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