令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「看護職員夜間配置加算(A308-3.地域包括ケア病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成30年)

問 53 地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算については、

  1. 同一医療機関に同一の入院料を算定する病棟が複数ある場合、病棟全てで当該加算を届けなければならないか。
  2. 毎日、各病棟に看護師3人以上の配置が必要か。

(答)

  1. 病棟ごとに届け出ることが可能である。
  2. 夜勤帯において常時 16 対1を満たす必要があり、その上で病棟ごとに3人以上の配置の場合に算定できる。例えば、入院患者数が 32 人以下で、配置が2名となった場合は、16 対1は満たしているが3人以上配置ではないため、当該日のみ算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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