令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A246「入退院支援加算(退院時1回)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 90 区分番号「A246」入退院支援加算について、患者及びその家族等との病状や退院後の生活等に関する話合いをビデオ通話が可能な機器を用いて行うことは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 30 区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
  1. 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成試行事業研修」
  2. 日本看護協会「2019 年度小児在宅移行支援指導者育成研修」
  3. 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成研修」

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 31 区分番号「A246」入退院支援加算及び入院時支援加算について、非常勤の看護師又は社会福祉士を2名以上組み合わせて専従の看護師又は社会福祉士の配置基準を満たす場合、例えば、専従の看護師1名の代わりに、非常勤看護師1名と非常勤社会福祉士1名を組み合わせて配置してもよいか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 58 退院困難な要因の中に「生活困窮者であること」が加わったが、生活困窮者とは具体的にどのような状態の者のことをいうのか。
(答)生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法第2条第1項の生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者)をいうが、具体的な判断は、個々の患者の状況に応じて対応されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 59 留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまでの支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 62 入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。
  1. 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師
  2. 入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成 30 年3月 31 日までは非常勤でよいとされている者
(答)
  1. 非常勤でもよい。
  2. 平成 30 年3月 31 日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成 32 年3月 31 日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 18 入退院支援加算1の施設基準について、20 以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。
(答)新たに届け出る際、届出時に過去1年間の面会実績は届け出る必要があるが、届出時点では 20 以上の連携機関との年3回以上の面会を行っていなくとも、届出可能である。
ただし、届出後に年3回以上の頻度で面会していること。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

問6 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問59)退院支援加算1について、全ての病棟で要件を満たさなくても、一部の病棟で要件を満たせば、当該病棟において加算を算定できるか。
(答)当該加算を算定することができる入院料を届け出ている病棟全てで要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問60)注4に掲げる地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問61)退院支援加算で配置されている退院支援部門の看護師及び各病棟において退院支援及び地域連携業務に専従する看護師が、退院支援として退院後訪問指導を実施してよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8)退院支援加算1の施設基準において、当該医療機関の退院支援・地域連携担当者と、20以上の連携保険医療機関等の職員が年3回以上面会することとされているが、他の20以上の連携保険医療機関等の職員と、会合や研修等で一同に会すれば、当該要件を満たすこととなるか。
(答)それぞれの連携保険医療機関等の職員と、直接に対面して業務上の意思疎通を行うことが必要であり、会合や研修で一同に会することでは、当該要件を満たすことにならない。
なお、退院支援において数か所連携保険医療機関等と退院調整の打ち合わせを行う等の場合には、全ての連携保険医療機関等の職員と相互に十分な意思疎通を図ることができれば、それぞれの連携保険医療機関等の職員と面会したものと扱うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問12)区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
(答)不可。
ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問14)同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。
(答)不可。
退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問15)区分番号「A246」退院支援加算1において、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとある。
入院後3日以内には退院困難な要因に該当しなかったが、その後の病状の変化により、退院困難な要因に該当することとなった者について、直ちに、退院困難な要因を有する患者として抽出し、算定要件として定められている支援を実施した場合に、退院支援加算1を算定することはできるか。
(答)算定できる。
退院支援加算1においては、全ての入院患者について病棟専任の退院支援職員が入院後3日以内に患者の状況を把握することとされており、こうした把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生した場合については、算定対象の患者に加えることができる。
なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の算定要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問16)区分番号「A246」退院支援加算1において、退院支援職員が原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとあるが、入院後3日間がいずれも土曜・休日である場合の取扱い如何。
(答)最初の平日に退院支援職員が患者の状況を把握し患者の抽出を行うことも可能とする。
金曜日の夜間や、連休前日の夜間に入院した場合も同様である。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

注意
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