令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K134「椎間板摘出術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成30年)

問4 脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]

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