目次
疑義解釈資料(平成24年)
(問168)人工腎臓の慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行っている患者がいない場合も、体制が整っている場合には、透析液水質確保加算2を算定してよいか。
(答) 算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問144) 透析液水質確保加算について、関係学会の定める「透析液水質基準」とは何か。
(答) 日本透析医学会学術委員会による「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問145) 透析液水質確保加算について、透析機器安全管理委員会を設置することとなっているが、構成委員や開催頻度の要件はあるか。
(答) 関係学会の定める基準を参考にすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問17) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付事務連絡)の問145では、「関係学会の定める基準を参考にすること。」とされているが、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」のみではサンプリング方法等が規定されていないが、何か参考となるものはないか。
(答) 日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06を参考にすること。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]
(問18) 日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06には、原水や透析用水の検査等、透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」にない基準が示されているが、その他の基準も遵守することが加算の要件か。
(答) 今回改定においては、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」が基本であり、各種基準値についても当該基準に則った適切な水質管理を行うこと。
日本臨床工学技士会の「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06はさらなる水質管理の実地にあたり、参考としていただきたい。
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