令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「届出受理後の措置」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問2)施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。

(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

(問10)施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1において在宅等へ退院した患者の割合が、70%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。

(答)在宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問11)

  1. 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定が適用されるか。
  2. また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率についてはどうか。

(答)

  1. 適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、在宅移行率については、1割以内の一時的な変動により基準を下回った場合は3か月まで届出が猶予される。
  2. 適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問20)届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。

(答) 月平均で1日あたりの配置数が満たされていればよい。

また、暦月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。

※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

(通知第 0306002 号)第3届出受理後の措置等 1(3)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問21)土日祝祭日についても常に届出区分を満たす看護職員を勤務させなければならないのか。

(答) 月平均で1日当たりの配置数が満たされていれば、一定の範囲内で傾斜配置ができる。

※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

(通知第 0306002 号)別添2 入院基本料等の施設基準等 第2-4(2)イ

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問22)月平均夜勤時間数が72時間を超えた場合、実績期間の翌月の第1日に特別入院基本料の届出を行うこととなるのか。

(答) 通知第3届出受理後の措置等1(1)のとおり、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。

※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

(通知第 0306002 号)第3届出受理後の措置等 1(1)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

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