令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B009「診療情報提供料(Ⅰ)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 83 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者について、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに当該患者を紹介した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能か。

(答)診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たす場合において、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 165 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。

  1. 幼稚園の学校医
  2. 認定こども園の嘱託医

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式 14 の2と別紙様式 14 の3のいずれかを用いること。
  2. 別紙様式 14 の2を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 38 問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)要件を満たす場合には算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 85 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。

(答)以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。

  • 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 23 条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。
  • 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成 31 年3月 20 日付け 30 文部科学省初第 1769 号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問89)B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。

(答) 次の施設が該当する。

  1. 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設
  2. 同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設
  3. 同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設
  4. 同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
  5. 同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設
  6. 同条第26項の規定に基づく福祉ホーム

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問5)B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注7に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問6)B009診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について、照会先医療機関が算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2013.06.14-[PDF形式/143KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問7) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号)」のA206在宅患者緊急入院診療加算(3)に「当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が提供された場合であっても算定できる。」とあるが、この場合に診療情報提供料(Ⅰ)を当該診療所で算定できるか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問32) 診療情報提供料(Ⅰ)の注9にある専門医療機関は、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行うとされているが、具体的な要件はあるのか。

(答) 具体的には「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について (平成20年 」3月31日障発0331009号)における保険医療機関に準じた機能を有する保険医療機関であること。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問3) B009診療情報提供料(Ⅰ)について、紹介先の医療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付しただけの場合には算定できるのか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問35)診療情報提供料(Ⅰ)の加算は、「退院後の治療計画、検査、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付した場合」とあるが、全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。
(答)検査や画像診断等を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を添付する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問36)診療情報提供料(Ⅰ)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか。
(答)診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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Dave Bolno

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