目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問5 平成 31 年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月 13 単位に限り算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
問7 平成 31 年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問75)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。
(答) 満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問76)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。
(答) 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問24)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位 実施した場合
85点 × 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
77点 × 2単位 = 154点
算定点数:154点
(答) そのとおり。
(問25)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問133) 今回の診療報酬改定において、運動器リハビリテーション(Ⅰ)が新設されたが、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等の取扱はどのようになるのか。
(答) 現行の運動器リハ(Ⅰ)が新たに(Ⅱ)、現行の(Ⅱ)が新たに(Ⅲ)となることから、
- 運動器リハ(Ⅱ)において、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等を専従の常勤職員として施設基準の届出ができるとともに、運動器リハ(Ⅲ)の算定が可能である
- 運動器リハ(Ⅲ)において、あん摩マッサージ師等が訓練を行った場合であってもリハ(Ⅲ)の算定が可能であるという取扱としており、従前の取扱と変更ないものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問11) 慢性の運動器疾患の患者であっても、手術を行い、急性発症した運動器疾患の患者と同様に術後に集中的なリハビリが必要な場合には、運動期リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるのか。
(答) 算定できる。
ただし、手術後のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]
(問14) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出をしている医療機関にて、どのような場合に運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するのか。
(答) 外来患者に運動器リハビリテーションを提供する場合又は、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者は除く。)であって入院中の患者に運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅱ)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]
(問15) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。
(答) 原則として、運動器リハビリテーション(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等が当該療法を実施した場合には、運動器リハビリテーション料は算定できない。
ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等であって、平成22年3月31日以前から当該保険医療機関において勤務し続けており、同日以前に当該療法を実施したことがあるものである場合には、外来にてリハビリテーションを実施した場合に限り、運動器リハビリテーション(Ⅱ)の届出を行っている保険医療機関に準じて、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の80点を算定できる。
なお、当該あん摩マッサージ指圧師等については、地方厚生(支)局に届け出るリハビリテーション従事者の名簿(様式44の2)に記載する必要があるが、運動器リハビリテーションの施設基準の要件を満たしているかを判断する際には、理学療法士とはみなさない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問121)運動器リハビリテーションについて、ある病変に対して手術を行い、後日抜釘等の手術を行った場合に、2度目以降の手術について新たに標準的算定日数の算定開始日とすることは可能か。
(答) ある疾患に対する治療の一連の手術としてみなせる場合については不可。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
疑義解釈資料(平成18年)
平成18年4月1日現在では、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション医師研修会等。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
看護師、准看護師、柔道整復師は含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
平成18年4月1日現在では、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)になるのか。
あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
ただし、症状が安定しており、同じ療法を一定期間継続する場合などにおいては数日分まとめて指示をすることも可能である。
また、事後報告に関し実施記録を利用する場合には、報告を受ける者による確認後のサインが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。
したがって、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。
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