令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A103「精神病棟入院基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問20)精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。

(答) 退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問17)複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問18)精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。

例)平成26年2月26日に入院した患者

(答) 平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。

例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問31) 精神病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟については、当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算の対象となる患者とされているが、この場合、精神科身体合併症管理加算の届出を行っていないと対象とはならないのか。

それとも精神科身体合併症管理加算の対象となる患者が4割以上であれば良いということか。

(答) 精神科身体合併症管理加算の届出を行っていない場合であっても、当該加算の対象となる患者であれば差し支えないが、身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問6)精神病棟入院基本料の特別入院基本料の経過措置で、「看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、当該施設基準に関わらず、平成20年3月31日までは、なお従前の例によることができる」とあるが、この「従前の例」とは、現行の特別入院基本料2のことか。

(答)否。

平成20年3月31日までは、看護職員25対1未満であっても、改正後の特別入院基本料(550点)を算定できるという意味である。

したがって、平成20年4月1日以降も看護職員常時25対1未満の場合は、特別入院基本料(550点)は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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