令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「注3の加算(I000.精神科電気痙攣療法)」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

疑義解釈資料(平成30年)

問 174 精神科電気痙攣療法の注3に規定する加算について、当該保険医療機関が麻酔科を標榜している必要があるのか。

(答)麻酔に従事する医師であればよく、当該保険医療機関は麻酔科を標榜している必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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