令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「抗菌薬適正使用支援加算(A234-2.感染防止対策加算)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 23 区分番号「A234-2」の注3の抗菌薬適正使用支援加算について、抗菌薬適正使用支援チームの業務として「外来における過去1年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する」とあるが、令和2年7月の報告は、令和2年4月以降に把握した3月間の実績でよいか。

(答)令和2年7月の報告に限り、令和2年4月以降の3月間の実績を報告することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 96 抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染防止対策加算において規定される感染制御チームの構成員と兼任可能か。

(答)兼任可能である。

また、いずれかのチームの専従者については、抗菌薬適正使用支援加算チーム及び感染制御チームの業務(院内感染防止対策に掲げる業務を含む。)のみ実施可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 97 広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団については、感染症早期からのモニタリングを実施する患者として設定することが必要か。

(答)施設基準で上げている患者は例示であり、各医療機関で診察を行う患者の特性等を踏まえ施設の状況に応じて設定を行えばよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 98 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修とは、誰を対象として行うのか。

(答)医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、抗菌薬に関わる業務に従事する職員を対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 99 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修は、感染防止対策加算の要件となっている院内感染対策に関する研修とは別に行う必要があるか。

(答)双方の内容を含む場合については、併せて行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 17 抗菌薬適正使用支援チームにおける「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を外注している病院においては、微生物検査の外注管理を行っている院内の臨床検査技師は、微生物検査にかかわる臨床検査技師に該当すると考えてよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

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