令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-9「地域包括診療料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問1 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、
  1. 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
  2. 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
  3. 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. いずれも含まれる。
  2. 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。
  3. 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2022.04.11-[PDF形式/237KB]

問3 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」については、

  • 「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連絡)別添1の問7において、「原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない」とされており、
  • 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連絡)別添1の問4において、「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。

(答)差し支えない。
なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257の記載事項に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 23 加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されたが、 数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができるか。
(答)含めることができる。
ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 24 24 時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、加算1又は診療料1を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たさない月は加算2又は診療料2を算定するなど、月ごとに算定点数が変わるのか。

  • 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
  • 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合
(答)届出時及び定例報告時に満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 25 手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。
(答)普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問1 地域包括診療加算については、平成 30 年度改定において「地域包括診療加算1」と「地域包括診療加算2」の2つとなり、改定前において地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が地域包括診療加算1を算定する場合は、新たな届け出が必要となるが、施設基準のうち「適切な研修を修了した医師」の配置など既に届け出ている要件に係る資料も改めて添付する必要があるか。
(答)改定前に地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が、地域包括診療加算1を届け出る場合は、様式2の3を提出していればよく、既に届け出ている要件に係る資料の添付は省略して差し支えない。
なお、地域包括診療料の届出においても同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2018.04.06-[PDF形式/300KB]

問4 区分番号「A001」再診料にかかる地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師」について、平成 26 年 7 月 10 日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問7~問9において、研修の取扱いが示されているが、この取扱いは今回改定後も引き続き必要となるのか。
(答)継続的に2年間で通算 20 時間以上の研修の修了及び2年毎の届出は引き続き必要である。
ただし、研修の受講経験が複数回ある医師が今後増えてくることに鑑み、受講に当たっては、下記のとおりとする。
(1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習 DVD を用いた研修会でも差し支えない。
(2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。
(例:平成 27 年3月 31 日までは適切な研修を修了したものとみなされていたため、平成 27 年4月1日から起算して2年ごとに研修修了の届出を行い、平成 31 年に3回目の研修修了に関する届出を行う場合は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。(なお、現時点では、75脂質異常症に該当する e-ラーニングのコンテンツはない。))

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問5)月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問6)対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。
(答) 可能である。
なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問7)地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。
(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問8)地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
(答) 地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
(答) 当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
(答) 算定できない。
担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問11) 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。
(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。
(答) 24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。

  • 保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
  • 当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。

  • 保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
  • 当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問13)地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。
つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答) 1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。
なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。
地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問1)地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。
(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問2)初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。
(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問3)地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
(答) 他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問4)医薬品の管理とは、投薬した医薬品名をカルテに記載しておけばよいのか。
(答) 医薬品の管理とは、他の医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容のすべてをカルテに記載するとともに、重複投薬や飲み合わせ等を含めすべて管理すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問5)他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。
(答) 受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問6)院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。
(答) 当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問7)地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。
(答) 院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問8)「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?
患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
(答) 健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。
なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問9)電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。
(答) 保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問4)高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。
(答) 他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。
その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問5)院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
(答) 各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問6)院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。
(答) 日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。
なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問7)同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問9)当該患者の24時間の対応について、オンコール以外の対応は必要となるのか。
(答) 緊急時の往診等の体制を有していれば、オンコール対応で差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問10)地域包括診療料、地域包括診療加算における施設基準の要件に「敷地内が禁煙であること」とあるが、医療機関が禁煙を行っているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。
(答) 患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。
なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問7)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という)」について、どのような研修が対象となるのか。
(答)高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了しているものでなければならない。
従って、初回に届出を行ったあとは、2年毎に届出を行うこと。
また、原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない。
なお、当該研修は複数の学会等と共同して行われるものであっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問8)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、継続的に研修を受けていることが必要であるとされているが、2年毎に、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む20時間以上の研修を受けなければいけないのか。
(答)そのとおり。
届出時から遡って2年の間に当該研修を受ける必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問9)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講し、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については、平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいか。
(答)そのとおり。
ただし、日本医師会生涯教育制度に係る研修について、日医生涯教育認定証を受領した後であっても、初回の届出以外は、2年間で通算20時間以上の研修を受講すること。
また、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。
なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。
なお、平成26年12月の日医生涯教育認定証を受領していない場合であっても、2年間で通算20時間以上の研修を受講している場合は、地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した者とみなす。
ただし、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。
なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。
今後、他の関係団体等が慢性疾患の指導に係る研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問1)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問9では、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいとされているが、当該認定証を添付することによる届出はいつまで可能か。
また、平成26年12月発行以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了したものとして届出が可能か。
(答)平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届出として認められるものである。
なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7及び問9に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

(問2)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講した場合、研修時間をどのように確認するのか。
(答)日本医師会生涯教育制度において、講習会(29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコード以外については、e-learningを含む。)を受けた旨と、取得単位数が参加証等により証明できる場合、取得単位1単位を1時間と換算できるものとする。
日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-learning以外で取得した単位については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれないことから、取得単位数とカリキュラムコードのみでは、研修を受けたことの証明とはならないことに留意されたい。
ただし、平成25年度の研修実績を示す「学習単位取得証」については、29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコードを除き、取得単位数に基づいて、取得単位1単位を1時間とみなして差し支えないこととする。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

(問3)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなすとされており、また、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7では2年ごとに届出を行うこととされている。
平成26年度中に、研修実績を添えて届け出た場合について、2年ごとの届出はいつまでに行う必要があるか。
(答)平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、平成27年4月1日から起算して2年ごとに4月1日までに研修実績を提出する必要がある。
当初の届出時には研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合についても同様である。
なお、平成27年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年ごとに研修実績を提出する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

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