目次
疑義解釈資料(令和4年)
- 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
- 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
- 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。
- いずれも含まれる。
- 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。
- 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2022.04.11-[PDF形式/237KB]
- 「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連絡)別添1の問7において、「原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない」とされており、
- 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連絡)別添1の問4において、「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。
なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257の記載事項に留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]
疑義解釈資料(平成30年)
ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
- 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
- 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
なお、地域包括診療料の届出においても同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2018.04.06-[PDF形式/300KB]
ただし、研修の受講経験が複数回ある医師が今後増えてくることに鑑み、受講に当たっては、下記のとおりとする。
(1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習 DVD を用いた研修会でも差し支えない。
(2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。
(例:平成 27 年3月 31 日までは適切な研修を修了したものとみなされていたため、平成 27 年4月1日から起算して2年ごとに研修修了の届出を行い、平成 31 年に3回目の研修修了に関する届出を行う場合は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。(なお、現時点では、75脂質異常症に該当する e-ラーニングのコンテンツはない。))
疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]
疑義解釈資料(平成26年)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
- 保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
- 当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。
24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
- 保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
- 当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。
地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
従って、初回に届出を行ったあとは、2年毎に届出を行うこと。
また、原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない。
なお、当該研修は複数の学会等と共同して行われるものであっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]
届出時から遡って2年の間に当該研修を受ける必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]
ただし、日本医師会生涯教育制度に係る研修について、日医生涯教育認定証を受領した後であっても、初回の届出以外は、2年間で通算20時間以上の研修を受講すること。
また、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。
なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。
なお、平成26年12月の日医生涯教育認定証を受領していない場合であっても、2年間で通算20時間以上の研修を受講している場合は、地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した者とみなす。
ただし、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。
なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。
今後、他の関係団体等が慢性疾患の指導に係る研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]
また、平成26年12月発行以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了したものとして届出が可能か。
なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7及び問9に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]
日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-learning以外で取得した単位については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれないことから、取得単位数とカリキュラムコードのみでは、研修を受けたことの証明とはならないことに留意されたい。
ただし、平成25年度の研修実績を示す「学習単位取得証」については、29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコードを除き、取得単位数に基づいて、取得単位1単位を1時間とみなして差し支えないこととする。
疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]
平成26年度中に、研修実績を添えて届け出た場合について、2年ごとの届出はいつまでに行う必要があるか。
当初の届出時には研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合についても同様である。
なお、平成27年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年ごとに研修実績を提出する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]
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