令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C157「酸素ボンベ加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問5)区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされているが、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかの記載は必要か。

(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2016.06.30-[PDF形式/195KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問129)C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、次の月と合わせて2月とするのか、又は前の月と合わせて2月とするのか。

(答) 患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、いずれについても可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問4)C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成24年3月分を平成24年4月に算定することは可能か。

(答) 不可

疑義解釈資料の送付について(その4)-2012.05.18-[PDF形式/179KB]

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