目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
(答)リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。
(答)「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305 第 11 号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問 172
(1)様式 21 の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式 21 の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。
(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式 21 の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料 1 及び電子化連携加算は算定可能か。
(答)
(1)省略してよい。
(2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。
提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。
また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。
ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問145)目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。
(答)できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問77)H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算は、入院起算日が変わらない再入院の場合でも算定可能か。
(答) 当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日であれば算定可能。入院起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問49)H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。
(答) 当該保険医療機関に勤務する者が行う。
なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
(問50)H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]
(問29)入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。
(答) 満たす。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問114)リハビリテーション総合計画評価料を算定するための計画書の様式で「別紙様式23又は別紙様式23の2に準じた様式」とはどのようなものか。
(答) 別紙様式23又は別紙様式23の2に記載する情報を概ね網羅している様式であること。
特に最終的な改善の目標や改善までの見込み期間については十分に詳しく記載できるものであること。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問115)リハビリテーション総合計画評価料は「適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者」が医師の監督の下でリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合には算定できるのか。
(答) 医師とあん摩マッサージ指圧師等の従事者が共同して作成している場合については、その他の算定条件も満たしていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問116)リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか。
(答) 上限はない。
算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず算定できる。
従って、標準的算定日数の上限を超えても(1月に13単位に限り算定できる場合を含む。)引き続き算定できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問117)月の途中で転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料の算定はどのようになるか。
(答) 当該点数の算定要件を満たすものであれば、転院前及び転院先の保険医療機関において、それぞれ算定できる。
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(問52) リハビリテーション総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行なった場合に、患者1人につき月1回を限度として算定するとされたが、このことは標準的算定日数を超えてリハビリを行い、疾患別リハビリテーション料を算定している場合においても算定できるか。
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]
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