目次
疑義解釈資料(令和4年)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
ただし、退院日当日に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定を取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
入院時に1回分のみ使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
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疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問10-1 退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答) 算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-2 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
(答) 退院中に使用した分に限り算定することができる。
ただし、退院日当日に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-3 入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答) 残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-4 退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
(答) 土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。
ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定は取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-5 「フォルテオ皮下注キット600μg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
(答) 入院中に処方したフォルテオ皮下注キット 600μg について、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-6 問10-5で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答) 当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問10-7 介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬剤料は別に算定することができるのか。
(答) 算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
(問10-1)退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答) 算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-2)診断群分類番号上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
(答) 退院中に使用した分に限り算定することができる。
ただし、退院日当日に診断群分類番号上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-3)入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答) 残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-4)退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
(答) 土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。
ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定は取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-5)「フォルテオ皮下注キット600μg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
(答) 入院中に処方したフォルテオ皮下注キット 600μg について、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-6)上記問10-5で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答) 当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
(問10-7)介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬剤料は別に算定することができるのか。
(答) 算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問10-1)退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答) 算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問10-2)診断群分類番号上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
(答) 退院中に使用した分に限り算定することができる。
ただし、退院日当日に診断群分類番号上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問10-3)入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答) 残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問10-4)退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
(答) 土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。
ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定は取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問10-5)「フォルテオ皮下注キット600μg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
(答) 入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問10-6)上記問10-56で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答) 当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]・疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]
(問10-7)介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬剤料は別に算定することができるのか。
(答) 算定することができる。
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