令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

M001-2「ガンマナイフによる定位放射線治療」のレセプト請求・算定Q&A

放射線治療

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 173 遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に掲げる「その他の技術者」とは、具体的に何を指すのか。

(答)医学物理士等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問112)外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問150)入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関を受診した場合、費用の算定方法はどのように取り扱うのか。

(答) 入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、他の保険医療機関での外来に限り当該治療に係る費用を他の医療機関で算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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