令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「手術・その他」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問6) 検査及び処置については、施用する薬剤の費用は別に算定できるものの、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は別に算定できないとされているが、手術についても同様の取扱いであるという理解でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2012.09.21-[PDF形式/129KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)5%加算が廃止されたが、院内掲示を要件とする手術については、地方社会保険事務局への届出が必要か。

また、その際は、実施予定の手術のみ届出を行うことで構わないか。

(答) 院内掲示するとともに様式59を用いて実績の届出が必要。様式59に掲げる手術については、すべてその実績を記載することとし、実績がゼロの場合は、該当欄に「0」と記載する。

なお、実績がゼロでも届け出ていれば手術実施時には所定点数を算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)手術を受けるすべての患者に対して、手術内容等を文書を用いて説明するとあるが、手術の部の通則5及び6に掲げる手術以外であっても説明が必要か。

(答) 文書による説明はすべての手術について実施する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

13 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。