疑義解釈資料(平成28年)
Q
(問175)区分番号「K898」帝王切開術の「注」加算の対象について、「開腹歴」には、腹腔鏡を用いた手術など腹腔・骨盤内の全ての手術が含まれるのか。
A
(答)原則として腹腔鏡を用いた手術も含まれる。
ただし、当該加算が帝王切開手術が複雑な場合の加算であることから、腹腔鏡の使用の有無に関わらず、帝王切開術の手技を複雑にしないと考えられる上腹部のみを手術野とする手術は、加算の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
Q
(問28)区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。
A
(答)そのとおり。
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