令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K781「経尿道的尿路結石除去術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問7)K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケットワイヤーカテーテル等を用いず手術を終了した場合は、どの項目を準用するのか。

(答)K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。

ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2013.01.24-[PDF形式/167KB]

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