令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J119-2「腰部又は胸部固定帯固定」のレセプト請求・算定Q&A

処置

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問146) 頸部固定帯を使用した場合はどのように算定するのか。

(答) J119-2の腰部又は胸部固定帯固定にて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問50)「腰部又は胸部固定帯固定」、「低出力レーザー照射」及び「肛門処置」は、これまで消炎鎮痛等処置により算定していたが、今回の改定で新たに区分として設定された。消炎鎮痛等処置と併せて算定できないとされている「鋼線等による直達牽引」、「介達牽引」、「リハビリテーション」等と併せて実施した場合、算定可能となったのか。
(答)従前通り、算定できない。
ただし、処置にあたり腰部固定帯を使用した場合は、「J200 腰部固定帯加算」を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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