令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「導入期加算(J038.人工腎臓)」のレセプト請求・算定Q&A

処置

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 215 区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算の施設基準における「腎代替療法に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本腎代替療法医療専門職推進協会「腎代替療法専門指導士」の研修が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 216 区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算について、「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること」とあるが、「定期的に受講」とは、具体的にはどのくらいの頻度で受講する必要があるのか。
(答)年1回以上の受講が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 218 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、「腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問8 区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3の施設基準について、それぞれ「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること」、「導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施」とあるが、「腎代替療法に係る研修」とは、どのようなものが該当するか。
(答)次の要件を満たすものが該当する。

  • (イ)導入期加算3を算定している施設が主催する研修であること。
  • (ロ)当該研修を実施又は受講する各施設に配置されている「腎代替療法に係る所定の研修を修了した者」が参加していること。
  • (ハ)在宅血液透析、腹膜透析及び腎移植に関する基礎知識、腎代替療法の特性に応じた情報提供、腎代替療法に係る意思決定支援等の内容が含まれる研修であること。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問5 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料および区分番号「J038」人工腎臓 導入期加算2について、「腎移植に向けた手続きを行った患者」の定義として、「臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者」と記載されているが、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として登録後1年以上経過し、当該登録を更新した患者についても「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 182 導入期加算1及び2の施設基準における「関連学会の作成した資料」とは、どのような資料を指すのか。

(答)日本腎臓学会、日本透析医学会、日本移植学会、日本臨床腎移植学会作成の「腎不全 治療選択とその実際」等、患者の治療選択に活用することを目的として作成された資料を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 183 導入期加算2の施設基準における「腎移植に向けた手続きを行った患者」とは、どのような患者を指すのか。

(答)臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録した患者及び生体腎移植が実施され透析を離脱した患者を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 184 人工腎臓の施設基準に該当する保険医療機関であって、当該施設基準の届出を行わなかった保険医療機関は、「慢性維持透析を行った場合3」により算定するのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 185 平成 30 年3月 31 日において透析液水質確保加算2の施設基準に適合するものとして届出を行っていた保険医療機関において、透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出を改めて行う必要があるのか。

(答)ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 186 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算に係る届出又は導入期加算2及び腎代替療法実績加算に係る届出は、当該加算ごとに別々の届出を行う必要があるのか。

(答)ない。いずれかの届出を行っていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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