令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「無菌製剤処理加算」のレセプト請求・算定Q&A

注射

疑義解釈資料(平成18年)

(問87)点滴注射において「細胞毒性を有する薬剤」を「厚生労働大臣が定める入院患者」に対して使用し「無菌製剤処理」を行なった場合は50点+40点で90点算定できるのか。
(答)どちらか一方のみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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