令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「連携充実加算(注射通則)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

注射

疑義解釈資料(令和2年)

問3 連携充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、当該施設基準を新規に届け出る場合、どのような取扱いとなるか。

(答)当該施設基準の届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとしてよい。

なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その30)-2020.09.01-[PDF形式/110KB]

問4 連携充実加算の施設基準について、「令和2年3月 31 日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月 30日までの間に限り、上記(3)のイの基準を満たしているものとする。」とされているが、令和2年3月 31 日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関であって、研修会の開催が令和2年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間に決まっている場合について、令和2年 10月1日以降、どのような取扱いとなるか。

(答)「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとみなしてよい。

なお、その場合は、令和2年 10 月 12 日までに、研修会等の開催予定日が分かる書類を届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その30)-2020.09.01-[PDF形式/110KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

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