令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「画像診断管理加算(画像診断通則)」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問198 第2章第4部画像診断の通則第5号に規定する画像診断管理加算3の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、公益社団法人日本医学放射線学会の「人工知能技術を活用した放射線画像診断補助ソフトウェアの臨床使用に関する管理指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 114 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算3、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注8の頭部MRI撮影加算又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算の施設基準において、「検査前の画像診断管理を行っていること」とあるが、具体的にはどのようなことを行えばよいか。

(答)検査依頼を受けた放射線科医が、臨床情報、被ばく管理情報又は臨床検査データ値等を参考に、その適応を判断し、CTやMRI等の適切な撮像法や撮像プロトコルについて、事前に確認及び決定すること。

なお、当該医師は、当該管理を行ったことについて、口頭等で指示をした場合も含め、診療録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 115 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算3、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注8の頭部MRI撮影加算又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。

(答)日本医学放射線学会のエックス線CT被ばく線量管理指針等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問8 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準において、「関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。

(答)日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本放射線技術学会の臨床 MRI 安全運用のための指針を指す。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

問9 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準に係る届出について、様式 32 において、「関連学会の定める指針に基づいて、MRI装置の適切な安全管理を行っていること等を証明する書類を添付すること」とあるが、証明する書類とは具体的には何を指すのか。

(答)日本医学放射線学会の画像診断管理認証制度において、MRI 安全管理に関する事項の認証施設として認定された施設であることを証する書類を指す。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 158 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、当該体制には放射線科医の当直体制、放射線科医が自宅で待機し必要に応じて登院する体制及び遠隔画像読影装置等を用いて自宅等で読影を行う体制を含むか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 159 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に撮像された全ての画像を読影しなくてもよいか。

また、夜間及び休日に読影を行った場合において、正式な画像診断報告書を作成するのは翌診療日でもよいか。

(答)いずれもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 160 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に読影を行う医師は画像診断を専ら担当する医師である必要があるか。

(答)画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも画像診断を専ら担当する医師でなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 161 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「検査前の画像診断管理を行っていること」とあるが、具体的にはどのようなことを行えばよいか。

(答)検査依頼に対して放射線科医がその適応を判断し、CTやMRI等の適切な撮像法や撮像プロトコルについて、臨床情報、被ばく管理情報又は臨床検査データ値等を参考に、事前に確認及び決定すること。

なお、当該管理を行ったことについて、口頭等で指示をした場合も含め、適切に診療録に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 162 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「関連学会の定める指針」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)日本医学放射線学会のエックス線CT被ばく線量管理指針等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 163 画像診断管理加算について、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で読影を行うことができる医師とは別に、当該保険医療機関において勤務する専ら画像診断を担当する常勤の医師が1名(画像診断管理加算3を算定する場合にあっては6名)以上必要と考えてよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問125)画像診断管理加算について、夜間又は休日に撮影された画像を、当該専ら画像診断を担当する医師が、当該保険医療機関以外の場所で読影及び診断を行い、その結果を報告する場合、読影、診断及び報告は夜間又は休日以外の時間帯でも算定は可能であるか。

(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問48)画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。

(答) 現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問18) 画像診断管理加算2は「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること」(保医発第0305003号)が要件であるが、全ての画像診断を「(2)に規定する医師」が読影する必要があるのか。

(答) その必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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