令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

E101-3「ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 167 区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影について、悪性腫瘍に対して使用する場合に、必ずしも事前にコンピューター断層撮影を実施する必要はないと考えてよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問147)E101-2ポジトロン断層撮影及びE101-3ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影について、悪性リンパ腫の治療効果判定のために行った場合については、転移・再発の診断の目的に該当すると考えてよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問13) これまで肺癌、乳癌、大腸癌、頭頸部癌、転移性肝癌で認められていた「他の検査、画像診断でその存在を疑うが病理診断により確定診断が得られない患者」(転移性肝癌以外はPET検査のみ)及び膵臓癌で認められていた「他の検査、画像診断で膵癌の存在を疑うが腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難な患者」(PETおよびPET-CT検査)の適用要件がなくなっている。

  1. これらの要件では算定できなくなったのか。
  2. PETとPET-CTで悪性腫瘍に関する記載は差異が無くなっているが、悪性腫瘍に関するPET-CTの算定要件はPETと同等になったのか。

(答)

  1. そうではない。

    病理診断を施行したが確定診断が得られなかった場合又は医学的な理由(生検リスクが高い等)によって病理診断が困難であった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、今まで適用となっていた疾患について、従前の通り算定できる。

    膵癌についても同様に腫瘤形成性膵炎との鑑別目的で算定できる。

    なお、単なる疑いのみでの算定ができないことも従前の通りである。

  2. そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

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