令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問8-1 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。
(答)算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料については算定することができない。
また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料についても算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問8-2 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問8-3 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問8-4 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査 ありを手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問8-1 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料については算定することができない。

また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問8-2 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問8-3 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問8-4 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査 ありを手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問8-1)悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料については算定することができない。

また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問8-2)入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問8-3)悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問8-4)悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206 心臓カテーテル法による諸検査 あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206 心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問8-1)悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料については算定することができない。

また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8-2)入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8-3)悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2 の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8-4)悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206 心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206 心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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